住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 一般定期借地権とは、存続期間は50年以上の定期借地権の一種のことで、更新、建物買取請求権がないものをいいます。
 一般定期借地権を設定すると、更新による存続期間の延長はなくなります。この場合、建物買取請求はなく、契約終了時には更地にして返還する必要があります。
 定期借地権は、1992年の借地借家法によって創設されました。借地借家法による定期借地権とは、契約期間が50年以上の一般定期借地権、契約期間が10年以上50年以下の事業用借地権、そして契約期間が30年以上、建物付きで土地が返還できる条件の建物譲渡特約付借地権を規定しています。
 なお、新築住宅では、一般定期借地権の場合が多くあります。定期借地権を設定すると、契約期間終了後、借地人は更地にして土地を地主に返還しなければなりません。そして、契約期間の延長がなく、立退料の請求もできなくなります。そこで、地主は定期借地権の導入により、確実に土地を返還してもらえるという安心感をもつことができ、土地の貸し借りがしやすくなります。
 また、定期借地権は、公正証書などに「更新しない」、「建物の再築に伴う期間延長をしない」、「建物買取請求をしない」という3つの特約を書面で約定する必要があります。


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