住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 クーリングオフとは、訪問販売による強引なセールスから消費者を保護するために設けられた制度のことをいいます。
 クーリングオフは、売買契約が、一定の条件にある期間や場所において無条件に解除や申し込みの撤回ができるというものです。不動産取引において、クーリングオフができるのは、売主が宅建業者で買主が個人の場合となります。クーリングオフは、売主が不動産会社などの宅建業者で、契約が行われた場所が「宅建業者の事務所等」以外や、買受けの申し込みや売買契約の締結が、業者の事務所や事務所に準じる場所以外(テント張りの案内所や喫茶店など)で行われた場合において、書面でクーリングオフができることになっています。
 ただし契約解除をするには、売主からクーリングオフ制度について説明した書面をもらってから、8日以内に内容証明郵便などで契約を白紙撤回するという旨の通知をする必要があります。そこで、書面で告げられてから8日が経過した場合や物件の引渡しを受け、代金の全部が支払われた場合はクーリングオフができなくなりますので、注意が必要とされています。
 なお、クーリングオフの意思表示は、書面で行うことが必要で、その効力は書面を発した時やポストに入れた時からとなります。


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