権利証とは、所有権などの不動産に関する権利を登記したとき、登記名義人に交付される「登記済証」のことをいいます。
権利証は、登記完了したあと、登記申請書の副本や原因証書(売買契約書等)に、法務局の登記済み証明印が押されて還付されるものです。これは、登記手続きの際、本人確認の手段の一つとして提出するものとなります。
なお、権利証を紛失した場合には、保証書制度がありましたが、2005年の新不動産登記法施行により、事前通知制度に移行して権利証の交付も経過期間後に廃止されています。現在は、本人確認のための機能としての権利証(登記済証)は、登記事務のコンピューター化の推進で、12桁のパスワードを用いる「登記識別情報」に移行しています。