住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代などを「支払ったこと」と同じ効果となる制度のことをいいます。
 家賃や地代を受け取らない時に、法務局などの供託所に金銭を預けることをいいます。たとえば家主や地主が行方不明になり、地代や家賃を支払えない状態になった場合、そのまま放置しておくと、借地権や賃貸借契約が解除されることがあります。そこで、「供託所」に地代や家賃を預けることで、適切な対処をとってもらいます。
 供託には、賃借人に地代や賃料の弁済義務がある場合、賃料の値上げ要求に反対して、従前の金額を支払おうとしても家主が受け取りを拒否したり、誰が債権者か不明などのときなどで、供託をすると支払が済んだのと同じ効果が生じる「弁済供託」があります。債務不履行で不利益を得ないための手段となります。
 また損害を担保するための「保証供託」、仮処分や仮差押を申し立てるため、宅地建物取引業、旅行業、クレジット販売業などが営業活動を行うために供託が必要となります。そのほか、民事執行手続きに伴う「執行供託」、会社の従業員などの給与を差し押さえた場合の「執行供託」、経営不振に陥った金融機関が監督省庁に財産を保管する「保管供託」、選公職選挙法による立候補や商号の仮登記のための「没収供託」などがあります。
 なお、供託所は、法務局、地方法務局とその支局、法務大臣が指定する出張所などとなります。


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