仮差押えとは、金銭債権を持つ債権者が、将来の強制執行(公的機関による強制的な差押)を確保するために、債務者の財産を暫定的に差押えておく手続きのことをいいます。
債務者が売却したり、隠すことで財産が失われないように現状を維持しておくことをいいます。債権者は、自己の債権と保全の必要性を大まかに証明して保証金による裁判所の仮差押命令をもらい、その申し立てにより仮差押の執行が行われます。仮差押の対象が不動産の場合、登記簿に記入され、勝手に処分することは制限されます。
しかし、仮差押の目的物を売却することは法的には可能となっています。そこで、その購入者は、後で本執行を受けたときに、不動産が競売され、所有権を失うことになります。
なお、強制執行とは、債務不履行の債務者に対して、裁判所などの公的機関を通して強制的に取り立てる手続きのことをいいます。強制執行を行うには、裁判所の確定判決(債務名義)が必要で、債務者の財産を差し押さえて、競売により売却することで債権を回収します(強制競売)。また、土地引渡請求権などを実行する場合もあります。抵当権を行使して競売することは「任意競売」と呼ばれ、強制執行とは区別されています。