住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 所有権留保とは、月賦などの分割払で行なう割賦販売の場合、売主が売買の目的物を引渡しても、残代金の確保のために目的物の所有権を買主に移転せずに、自己の所有権としてとどめておくこといいます。
 不動産において、売主が宅建業者で買主が個人では、代金の10分の3を超える支払いがあった場合、所有権留保をしてはならないことを定めています。そうすることで、登記を移して所有権が買主に移転するまでの間に、売主が二重売買や倒産による損害を避けることができるようにします。
 また宅建業者が買主の債務を保証する「提携ローン付き売買」でも、同趣旨のことが定められています。提携ローンとは、住宅の販売会社と金融機関が提携した住宅ローンのことをいい、そこで提携ローン以外の住宅ローンのことを非提携ローンと呼んでいます。提携ローンでは、物件はあらかじめ審査されているため、手続きもスムーズで、金利も優遇されている場合が多くあります。融資限度額は物件価格の90パーセント、返済期間は最長30年が主なっています。
 なお、提携ローンでは、マンションなどを販売する際、物件ごとに融資限度額や融資条件が設定され、物件広告に融資条件が明記されています。


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