譲渡とは、所有資産を移転させる行為のことをいいます。
不動産などの売買や贈与や交換、公売などを譲渡と呼び、これら譲渡による所得は課税対象となります。土地や建物を売ったときの譲渡所得は、給与所得などと分離して課税されます。
また譲渡所得とは、個人資産の譲渡による所得のことで、土地、建物、借地権、地上権、船舶、骨董品などが資産として含まれます。所得税や住民税では、売却した年の1月1日時点で資産の保有期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」として扱い、課税対象としています。
土地建物は他の資産と区別した分離課税となります。不動産などの売却(譲渡)価格そのものではなく、そこから一定の経費を差し引いた後に、利益が残った場合のものを「譲渡所得」をいいます。また経費を引いてマイナスになる場合は「譲渡損失」といいます。
なお、譲渡所得には、住宅を売った場合に特例があり、「3000万円特別控除」「長期所有居住用財産の軽減税率」などが適用できます。
譲渡所得の計算方法は、譲渡価額(売却代金)−(取得費+譲渡費用)−特別控除で、所有期間が5年を超えるもとは、税額=長期譲渡所得×15パーセント(住民税5パーセント)となり、所有期間が5年以下の物件を売った場合は、税額=短期譲渡所得×30パーセント(住民税9パーセント)となっています。