住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 継続地役権とは、地役権のひとつで、その権利が継続して行なわれることをいいます。
 地役権は、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができる権利のことをいいます。具体的には、地役権は、他人の土地を利用して水を引く「引水地役権」、眺望を確保するための「眺望地役権」などがあります。
 また公道に出ることができなく、袋地になっている場合には、その土地について通行できる「囲繞地通行権」、契約に基づいて他人の土地を通行できる権利として、通行地役権があります。
 地役権は、原則として当事者の契約によって生じますが、袋地所有者の囲繞地通行権は、土地の位置や形状から生じている相隣関係によるもので、契約に基づくものではありません。そのため、囲繞地通行権は売買などで、土地の所有者が変わっても消滅することはありません。このとき、自分の土地を「要役地」(ようえきち)、他人の土地を「承役地」(しょうえきち)といいます。
 なお要役地と承役地とは隣接している必要はありません。地役権については、登記することもできます。また所有者とともに移転しますので、移転登記による地役権の登記は不要とされています。


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