住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 連帯債務とは、住宅ローンなどを借りる際には、複数の債務者が連帯して返済義務を負うことをいいます。
 夫婦などが収支を合算してローンを組むときには、一方が主たる債務者となり、もう一方が連帯債務者となる場合があります。返済期間中、金融機関(債権者)はどちらに対しても返済の請求ができます。
 これに対して、連帯保証の場合には、主たる債務者が返済不能になった場合に、連帯保証人に返済義務が生じます。なお連帯債務者とするか、連帯保証人とするかは、金融機関や融資の種類によって異なります。住宅購入などの際には、公庫住宅融資保証協会が連帯保証人になることができます。住宅金融公庫から融資を受けるとき、連帯保証人をたてるかわりに、公庫住宅融資保証協会に保証料を払って、債務保証をしてもらうことができます。
 公庫住宅融資保証協会は、連帯保証人に代わって、住宅金融公庫からの融資ローン、債務を保証してくれます。もしこの住宅ローンの返済ができなくなったときでも、公庫住宅融資保証協会は、残りの分を住宅金融公庫に支払ってくれます。また公庫住宅融資保証協会が、住宅ローンの利用者に対して債権回収を行います。
 ただし2007年4月1日、住宅金融公庫が独立行政法人住宅金融支援機構に移行したことで、公庫住宅融資保証協会は解散しています。


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