マンション建替円滑化法とは、2002年に施行された老朽化する既存マンションの建て替えをスムーズに進めるために制定された法律のことをいいます。
マンション建替円滑化法では、マンションの良好な居住環境を確保するために、マンションの建替えを円滑化する措置などを定め、マンション建替円滑化法制定以前の区分所有者法などで建て替えが容易でなかった議決数などの点において改善が行われたものです。
マンション建替円滑化法の正式名称は、「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」といい、建替えの円滑化について、次のような内容が定められています。
・マンション建替えを実行するための都道府県知事の認可を受けた法人格を持つマンション建替組合の設立
・マンション建替組合の事業計画に対する都道府県知事の認可、再建マンションに移行するにあたって権利変換手続による関係権利の変換
・市区町村長が危険または有害な状況にあるマンションの建替えの促進のための特別の措置
・老朽化マンションの建て替え勧告ができること
・建替組合以外の個人による建替えなどです。
法人格を持つことで、金融機関からの融資も受けやすくなり、税制等の支援措置を講じることができるようになっています。