住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 公正証書遺言とは、公証人によって作成する法的効力の高い遺言のことをいいます。
 公正証書遺言の作成は、2人以上の公証人の前で遺言の内容を口述し、さらに公証人が遺言者の真意を正確に文章で作成して各自が署名捺印したものとなります。この原本は必ず公証役場に保管されます。公正証書遺言のメリットは、紛失や改ざんの心配がないことや、家庭裁判所での検認の必要がないために、相続開始後に遺言内容を実行することができます。また、もし争いが起きた場合も、無効となる可能性が低くなるとされています。
 なお公正証書は、公証人が法律に従って作成する公文書で、公証人が認証した私文書は高い証明力をもっています。公正証書には、公正証書遺言、任意後見契約公正証書、金銭貸借や土地、建物賃貸契約に関する公正証書、離婚にともなう慰謝料・養育費の支払に関するものなどがあります。この公正証書には法的効力があり、債務不履行の場合には裁判所の判決を待たずに強制執行手続きができます。
 なお、事業用借地権や定期借家の契約書は公正証書にすることが条件づけられています。また、任意後見契約も公正証書にする必要があります。


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