隣地斜線制限とは、隣地の日照及び通風などの環境確保のために設けられた制限のことをいいます。
計画される建物は、隣地斜線制限によって、建物の高さが隣地境界線から一定以上の高さを起点とする斜線の範囲内で建てられることになります。そのもととなる高さは、住居系地域で20メートル、それ以外の地域では31メートルとであり、それぞれの斜線の勾配についても異なっています。また、壁面を隣地境界線から後退させると、その距離に応じて斜線制限が緩和されます。
その地域の容積率の制限に応じて、前面道路から一定以上離れた部分については、斜線制限から除外される規定や2本以上の前面道路がある場合の緩和規定があります。
そこで、マンションなどでは、建築空間を多く取るようにすると、建物の上層部では、斜線の制限を受けることになり、壁面が傾斜した建物形態となります。
なお隣地斜線制限は、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域を除く、すべての都市計画区域において適用されます。