住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 木造3階建てとは、法律改正により建てられるようになった建物のことをいいます。
 1993年からは、防火地域と準防火地域以外においても木造3階建て共同住宅(アパート)が建築可能になっています。ただし延焼を防ぐための高い耐火性能や構造計算を義務づけるなど、2階建てに比べて厳しい耐震性能が求められています。
 防火地域とは、市街地における火災の拡大を防ぐ地区のことをいい、都市部で建物が多く建っている地域や幹線道路沿いにおいて指定されています。延べ面積100平方メートル以上または3階建て以上の建物については、耐火建築物しなければならないとされています。
 それ以外の建築物については、耐火建築物または準耐火建築物としなければならないとしています。そこで、防火地域では、建築物の規模にあった耐火性能の建築物を建築することが義務化されています。
 また準防火地域とは、建物が密集する地域において、火災が拡大しないように定めた地域のことで、準防火地域で建てるものは、地上4階建て以上の建築物または延べ面積が1,500平方メートル超の建物について、耐火建築物または準耐火建築物にしなければならないことになっています。
 なお木造建築物においては、地上3階建以下で、外壁や軒裏などの部分を防火構造にしたり、開口部や主要構造部を防火上、一定の技術的基準に適合する必要があります。


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