予定区域とは、大規模な開発事業の詳細が定まるのに先立って、事業予定地として都市計画に定められる区域のことをいいます。
予定区域は、事業予定地の確保によって、事業を円滑に進めるために設けられた都市計画法に基づいて定められた制度のことです。予定区域内では、土地の形質の変更、建築物の建設等を行う場合、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないことになっています。
そこで、大規模な開発の計画がある地域では、具体的なプランが決まる前に、乱開発や投機的な土地取引などが起こることを防ぐため、3年以内に都市計画決定をする地域を指定します。この制度によって、開発事業を円滑に行うことができることになります。また制度によって建築制限や不利益を受ける予定区域の土地所有者には、買取請求権が付与されるなどの措置が講じられています。
なお市街地開発事業や都市施設にかかわる予定区域には6種類あります。