住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 終身建物賃貸借とは、建物の賃貸借をするときに「借り主の死亡のときまで存続、借り主が死亡したときに終了する」という内容の特約にした契約のことをいいます。
 これは、高齢者居住法で設けられた制度で、住宅のバリアフリー化や前払い家賃の保全措置などの条件を満たし、都道府県知事の認可を受けたものに用いられています。この場合の賃料の支払い方は、毎月払い、月払いと一部前払い併用、全額一括前払いとなっています。
 なお高齢者居住法とは、高齢者が安心して優良な賃貸住宅に住み続けられるために定めた法律のことをいい、高齢者居住法の正式名称は「高齢者の居住の安定確保に関する法律」といいます。
 この法律では、2001年、高齢者が円滑に入居できるように、高齢者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録や閲覧制度の創設、バリアフリーなどの高齢者向けの賃貸住宅の建築や改良を支援すること、終身建物賃貸借や期限付死亡時終了建物賃貸借の契約の創設について定めています。
 なお借主が貸主から無償で借りる使用貸借において存続期間を決めた場合は、期間の満了時点で契約は終了し、借地借家法による借主保護の適用になりません。しかし、期間を定めないで目的だけを決めた場合や貸主が死亡した場合には、目的達成や死亡時に終了します。


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