住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 遺産分割協議書とは、相続人全員で協議の上、作成した遺産分割に関する文書のことをいいます。
 遺言がない場合において、相続人全員で話し合って、遺産分割を決めます。また遺言があって遺産執行人が指定されていないとき、相続人に不服がある場合、相続人全員が参加して協議のうえで遺産分割協議書を作成します。行方不明者がいる場合には、財産管理人を立て、未成年者がいる場合は法定代理人や特別法定代理人を立てる必要があります。
 遺言とは、死後の財産相続などについて意思を表示したことをいいます。自分の死後、遺産の処分について、法定相続と異なる相続となります。法定相続人といわれるものには、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。
 また相続人になれると人は、生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹となっています。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。
 そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。遺言書を作成する利点として上げられることは、相続人以外の人に遺産を与えられることです。兄弟姉妹の相続権を排除、法定相続分と異なる分配ができ、相続争いなどのトラブル回避することができます。また遺言で、どの財産をだれに相続させるかということを明確にすると、不動産の所有権移転登記が単独で行えたり、預貯金の払い戻しが円滑に行えるようになります。
 なお、遺言では、子の認知、未成年後見人の指定など、財産以外の内容についても行なうことができます。


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