住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 遺留分とは、相続人に保証された最低限の相続分のことをいいます。
 遺言書を作成すると、法定相続分とは異なる財産の分配が可能になります。相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。また遺言によって相続人の権利が侵害されていた場合など、一定の割合で保証された「遺留分」から、その権利にあった分が相続できます。
 相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。なおこの請求権は、相続から減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内に行使しないと時効して消滅します。また、もしその事実を知らなくても10年で消滅することになっています。
 法定相続人の場合は、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。相続人になれる人とは、生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹となっています。そこで、おじ、おばなど人は相続人になることができません。


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