住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 代襲相続とは、相続人になるはずの子が死亡している場合、孫が相続人になることをいいます。
 代襲相続は、本来、子が相続するべき部分であり、そして、その子が相続します。また死亡している相続すべき子に複数の子どもがいる場合は、相続分を均等に代襲相続します。
 被相続人に配偶者、子、直系尊属がいないときは相続順位が第3位の兄弟姉妹に相続されます。兄弟姉妹が相続人となった場合、兄弟姉妹もすでに子どもを残して死亡していたときには、同じように、その子供(被相続人の甥や姪)が代襲相続することになります。
 なお、通常の相続では、遺産を相続する資格のある人のことを相続人といい、相続人は、法定相続人といわれ、財産を残した人のことを「被相続人」と呼んでいます。
 相続人には、相続の順位があり、その順位によって相続の割合も決まっています。また相続人になれる人とは、生存している配偶者、子(胎児を含む)、直系尊属、兄弟姉妹のことです。そこで、おじ、おばなど人は相続人にはなれません。
 相続人には最低限保証された相続権があります。遺産のうち法的に留保された一定の割合を「遺留分」といい、被相続人は生前贈与や遺言によって財産を自由に処分できますが、相続人の遺留分は侵害することはできません。そして、相続人が遺留分を取り戻すために、意思表示することを遺留分減殺請求と呼んでいます。
 なお、この請求権は、相続から減殺すべき贈与や遺贈があることを知ってから1年以内に行使しないと時効して消滅します。また、もしその事実を知らなくても10年で消滅することになっています。


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