住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 特別用途地区とは、都市計画法で定められた地域地区のひとつのことをいいます。
 用途地域の通常の制限とは別に、特別な目的を果たすために規制を緩和したり、強化したりする地区指定のことです。特別用途地区には、文教地区や商業専用地区などがあり、都市計画区域内において、必要性がある場所で指定されます。
 たとえば、文教地区とは、教育、研究、文化活動にふさわしい環境の維持のために設定する特別用途地区で、文教地区の中では、健全な環境における文教施設を設置する必要性から、学校、図書館などの環境保全を目的で指定されます。
 この地域では、教育上好ましくないとされる業種の建築物は建築できません。パチンコ店やバー、映画館、劇場、モーテルなどの建築は制限されます。
 なお、用途制限を緩和するために、地方自治体が条例で定める場合があります。この場合、国土交通大臣の承認が必要となります。
 東京や大阪などの大都市圏では、都心部の人口流出を防いだりするために、一定階以上を住宅にすることを定めた中高層階住居専用地区を設けることがあります。また商業施設の整備に特化した商業専用地区などもあります。


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