代理とは、宅建業者が依頼者から代理権を与えられ、依頼者のために取引をすることをいいます。
代理権を与えられた宅建業者のことを代理人といい、代理による取引のその効果は依頼者に帰属するという法律関係になっています。
なお、代理人においては、次のようなことに注意しなくてはなりません。
代理人は、依頼の趣旨に従って、相当の注意を払って取引に当たらなければなりません。また取引の相手方を自分自身として取引することはできません。そして取引の相手方の代理人となることもできません。
また代理人が、与えられた権限を越えて取引を行なった場合は、原則として、その取引は無効となります。そのため、取引の際には、代理人に与えられた権限範囲について、委任状を確認する必要があります。