住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約のことをいいます。
 この形式では、依頼者が他業者に依頼することはなく、依頼を受けた業者は、他の業者に仕事を取られることがない契約形式です。そのため、業者にとっては、営業による無駄が軽減できます。ただし依頼者が自ら取引相手を探すことが可能ですので、依頼者が見つけてしまうことはあります。
 また、この専任媒介契約を結んだ宅建業者は、媒介契約締結日から7日以内に指定流通機構へ物件登録を行い、登録済み証を依頼者に渡さなければなりません。そして、業務処理の状況報告を2週間に1回以上行う必要があるとされています。
 なお媒介契約とは、不動産の売買や貸借などの契約の成立のために、営業努力を宅建業者に依頼する契約のことで、宅建業者は、契約内容をめぐる紛争を防止するため、媒介契約の内容を記載した書面を作成して依頼者に渡さなければなりません。
 媒介契約には、専任媒介契約のほかに、一般媒介契約、専属専任媒介契約の形式があります。一般媒介契約とは、依頼者が複数の宅建業者に依頼できるもので、依頼者は、1業者に限定することなく媒介を依頼できます。また自ら取引相手を探して売買や賃貸借契約を結ぶことができます。なお当初依頼した業者に対して、重複して依頼した他の業者に関して、明示する義務があるもの(明示型)と、明示する義務のないもの(非明示型)といいます。依頼を受けた業者は、他の業者に対して独占的にその取引の媒介業務を行うことはできません。しかし、業者間で物件情報を共有することができます。
 また専属専任媒介契約とは、依頼者が、依頼をした特定の宅建業者の探し出した相手方以外とは取引ができないものをいいます。専属専任媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼することができないと同時に、依頼した宅建業者が紹介する相手(顧客)以外の人とは取引できない媒介契約をいいます。この場合、依頼を受けた業者にとっては、他の業者に横取りされる心配がなく、依頼者が自分で取引相手を見つけてしまう可能性もないので、努力が無駄になることはなくなります。


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