住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 登録免許税とは、不動産登記をするときに課税される国税のことをいいます。
 所有権を登記するときなどに必要な国税の1つで、登録免許税は、登記の種類によって税率が決まっています。不動産の取引では家を買ったり、新築では所有権保存登記とするとき、また土地や中古住宅を買って相続などの所有権移転登記のとき、住宅ローンを借りたときの抵当権設定登記などで必要となっています。
 登録免許税は、現金で納付し、その領収書を登記の申請書に貼り付けて提出します。ただし、税額が3万円以下の場合は、印紙で納付ができます。税額が、固定資産税評価額の税率を掛けたもので、税率については、所有権の移転登記では、土地売買で1.0パーセント、建物の売買や贈与で2.0パーセント、相続で、0.4パーセント、抵当権の設定登記で、0.4パーセントとなっています。またこれらには軽減税率による軽減措置も設定されることがあります。
 なお、所有権の保存登記では、税率が段階ごとに上がり、2010年度まで0.4パーセントですが、2013年度では、2.0パーセントとなっています。


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