住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 先取特権とは、債権者が債務者の財産から優先的に弁済を受けられる権利のことをいいます。
 先取特権は、民法で定められた法定担保物権の1つで、多数の債権者がいて、債務者のすべての財産を換金処分して債権額に応じて分配されるような場合に用いられます。これは、一般債権者に分配される前に、先取特権を持つものに弁済が認められる権利となります。ただし先取特権は、登記して置かないと、ほかの債権者に対して優先権を主張することはできなくなります。
 また、債務者が債務を履行できない場合には、債権者が競売等を実行して債権を確保することになります。これを担保権のことを抵当権といい、質権などと違って、土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。
 不動産取引で、抵当権の設定が行われるのは、ローンを借りて不動産を手に入れる際に、債務者(借り手)が金融機関(銀行など)と抵当権設定契約を結ぶ場合です。マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的で、また抵当権から優先的に支払ってもらえる(優先弁済)順番は、登記の順番となります。


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