住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 区分所有権とは、マンションやオフィスビルなどのように1棟の建物の中に独立した複数の住居や店舗、事務所などがある場合、それぞれの独立した部分の所有権のことをいいます。
 区分所有権建物では、購入者が自由にできる部分を「専有部分」といい、専有部分の所有権のほか、エントランスやエレベーター、廊下、階段などの共用部分については専有部分の床面積の割合で持分を共有します。また、敷地も共有するため、購入者は「専有部分」の区分所有権、「共用部分」の共有持分権、敷地権(敷地の共有持分)の3種類の権利を持つことになります。
 なお、マンションなどの区分所有者は、敷地、付属施設など共用部分の管理を行うために管理組合を設立しています。区分所有者全員が組合員となります。区分所有者は、組合員としてこの団体活動に参加しなければならず、円滑な管理運営を行わなくてはなりません。
 そして管理組合では、区分所有者法やマンション法に定められた事業を行うために、規約や長期修繕計画の作成、管理会社との調整などを行ないます。そのため管理組合は、理事長や役員を選出し、総会や理事会の開催を定期的に行ないます。マンション管理組合において最高意思決定機関である総会は、年1回以上開催され、総会では、会計の承認や役員選出のほか、さまざまな議案を決議します。
 ただし、総会を頻繁に開くことは難しいため、理事会がその時々の課題を議論することで対処します。


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