路線価とは、相続税や贈与税の課税基準となる土地の価格のことをいいます。
計算するときの基準となる課税価格、相続税評価額です。路線価は、国税庁が選んだ全国40万地点の道路を標準地として、公示価格や売買実例価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額を参考に道路の値段を決定し、この値段に土地面積を掛けて、土地の相続税評価額を算出します。そして、毎年1月1日時点の評価について8月に発表します。またこの路線価は毎年変わります。
土地の評価方法には、路線価方式のほか、路線価が付いていない場所で行われる「倍率方式」があります。この方式は、固定資産税に税務署ごとで設定した倍率を掛けて計算します。
借地の場合には、上記で求めた金額に30パーセントまたは40パーセントの借地権の割合を掛けます。借地権割合は、その土地によって決まっています。
なお、建物の評価額は、固定資産税評価額と同じです。