住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 火災警報装置とは、火災発生時に煙や熱を感知して、ベルや音声などで警報を発する装置のことをいいます。
 通常は天井に設置され、警報ベルが鳴り響くと同時に、マンションなどでは管理人室(防災センター)にも自動通報される仕組みになっています。
 2006年6月の改正消防法の施行に伴い、新築住宅の寝室や階段では、住宅用火災警報器の設置が義務付けされました。また、建築基準法改正により、建築確認申請や完了検査の手続き時に、住宅用火災警報器の設置図面などの添付が必要となっています。
 既存住宅についても、既に自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合には、免除される場合がありますが、市町村条例により、2011年に設置が義務化されました。
 なお、自動火災報知設備とは、センサーで火災をとらえて、音響装置を鳴らすことにより、火災の発生を知らせる設備のことをいいます。自動火災報知設備は、建物の中にいる人々に火災発生を報知することによって、早く安全な場所への避難や消火行動を開始させ、火災による被害を減らすことを目的に設置されています。
 火災を感知するセンサーには数種あり、熱感知器、煙感知器、炎感知器など場所に対応して設置されています。また火災発生を感知した後に、音響装置を鳴らして、自動的に消火を行う装置もあります。これは、天井に取り付けられたスプリンクラーという設備で、スプリンクラーは、自動火災報知器がベルを鳴らして、その音に反応して放水をはじめる消火設備です。
 スプリンクラーは、初期消火によって延焼を食い止める必要がある場所に設置されています。
 なお、消火設備とは、消火に使う設備のことをいいます。主に建物内で発生した火災に対して、初期消火に使ったり、周辺への延焼を防ぐために設置される設備のことをいいます。

 消火設備には、消火器、貯水槽やポンプ設備、屋内外の消火栓設備、スプリンクラー設備などがあります。また、駐車場や電気室、凍結の恐れのある場所など、特殊な所に設置する設備もあります。
 水蒸気消火設備または水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備などについては、設置個所などについて消防法規の規制があります。


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