住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 準袋地とは、池や沼、河川、水路、海、崖などを通らなければ公道に出られない土地や著しい高低差がある土地のことをいいます。
 他の土地に囲まれて公道に通じていない土地のことを袋地といいます。このような土地の所有者は、公道に出るために、他人の土地を通行する権利があります。また、この通行権は、賃借人にも認められます。
 ある土地が他の土地に囲まれて、袋地のような公道に出ることができない場合、他の土地を通行する権利のことを囲繞地通行権といいます。囲繞地通行権は、通行権の一つで、囲繞地とは、他の土地に囲まれた土地のことです。囲繞地通行権は、周囲の土地にとって、最も損害が少ない場所で、公道への最短距離が利用できます。
 なお、自分の土地の利便性を高めるため、他人の土地を利用することができる権利に、地役権があります。「囲繞地通行権」のほかに、契約に基づいて他人の土地を通行できる権利の「通行地役権」、他人の土地を利用して水を引く「引水地役権」、眺望を確保するための「眺望地役権」などがあります。
 地役権は、原則として当事者の契約によって生じますが、袋地所有者の囲繞地通行権は、土地の位置や形状から生じている相隣関係によるもので、契約に基づくものではありません。そのため、囲繞地通行権は売買などで、土地の所有者が変わっても消滅することはありません。
 なお、地役権については、登記することができますが、地役権の登記は、所有者とともに移転しますので、移転登記は不要です。


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