更地とは、建物などがなく、借地権などの使用収益を制限する権利が付いていない宅地のことをいいます。
建物などが立ってなくても、借地権がついている場合には更地にはなりません。借地権は、土地の使用収益を制限するものです。ただし抵当権は土地の使用収益を制限する権利ではないので、抵当権のみが付いている場合は更地になります。
なお、敷地に対する所有権は、敷地所有権といいます。敷地所有権は、敷地に対する権利のことで、敷地を所有することをいいます。敷地には、所有権以外に借地権というものがあります。つまり、建物の所有権と敷地の所有権を同じ人が持っているとは限らないということを意味しています。
そこで、所有権をもっていても借地権を持っていないということがよくあります。建物の敷地、建物と一体になっている敷地を「所有権」だと思い込んで込んで買ってしまうこともありますので、不動産物件を購入するときには、更地かどうか確認する必要があります。売買契約を行なう際には、重要事項の説明をよく確認し、また登記簿による権利関係についても確認する必要があります。