生産緑地とは、都市の環境保全、農地保全のために緑地としての機能を持つ農地を地方自治体が指定する制度のことをいいます。
この生産緑地の指定を受けると、農地以外には使用することはできなくなります。ただし生産緑地の指定から30年が経過したもの、また従事者が死亡して農業ができなくなったときなどは、自治体に買取りを申出ることができます。
生産緑地は、農地並みの課税扱いとなります。また大都市圏の特定市の農地の指定条件は、農業の継続が可能で、500平方メートル以上の規模となっています。
なお、農地保全を目的とする生産緑地に対して、宅地などへの転換が推進された市街化区域内農地があります。市街化区域内農地とは、都市計画法の市街化区域内にある農地のことをいいます。三大都市圏の特定市の市街化区域内農地は、宅地などへの転換が推進されたものです。そのため、固定資産税や都市計画税の評価は農地ではなく、宅地並みの課税が行なわれるということが、農地並みの課税扱いとなる生産緑地と異なるところとなっています。