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住宅用語集「住辞苑」

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 耐震改修促進法とは、建築基準法改正による新耐震設計法以前に設計された建築物のうち、不特定多数の人が利用する、一定規模以上の特定の用途の建物(特定建築物)などの所有者に対して、積極的に耐震診断や耐震補強を進めることを目的とした法律のことをいいます。
 耐震改修促進法は、1995年、阪神大震災後に施行された法律です。1981年の旧耐震設計法基準で建てられた建物のことを新耐震の基準に満たしていないことから、既存不適格建築物と呼ばれています。
 耐震改修促進法で対象となる特定建築物は、1981年5月以前に建築確認を受けた学校、病院、ホテルなど、多数の人が利用する建物で、3階建以上でかつ床面積が1,000平方メートル以上の建築物のことをいいます。
 既存不適格建築物は、建築時には適法の建物が、法改正が行なわれたことによって不適格となった建物です。既存不適格建築物は、違法建築ではないので、すぐに建て換えたりする必要はありませんが、新耐震設計法以前の既存不適格建築物は、この法の制定により、地震に備えて早急に耐震改修を実施する必要があります。また、増改築や再建築する場合には、現行の基準に適合させなくてはなりません。
 改修計画に「認定制度」を設け、認定されると「耐震」以外の現行基準に満たない既存不適格要件に関して、法の遡及を免れたり、低利の融資や補助金の交付など、各種の優遇措置を受けられる場合があります。


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