住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 地上権とは、他人の土地において、工作物を所有するために土地を使用する権利のことをいいます。
 工作物が建物の場合には、借地権として借地借家法の保護を受けます。地上権は賃借権と似ていますが、次のような違いがあります。
 賃借権は債権ですが、地上権は物権です。地上権は地主の承諾がなくても、譲渡、転貸できます。地上権が設定されると土地所有者に登記義務が生じ、地上権は、賃借権は登記されていないのが大半ですが、登記簿に登記されています。そこで、地上権は、抵当権の対象にもなります。
 抵当権とは、借金の形(かた)として確保(担保)される権利のことをいいます。質権(しちけん)などと違い、土地などの目的物を自由に使用収益できることから、広く利用されています。この場合、債権者を抵当権者、債務者を抵当権設定者、債務を担保する第三者(債務者の親族や友人など)を物上保証人と呼んでいます。
 マンションの購入などでローンを組む場合、金融機関と抵当権設定契約を結び、抵当権設定登記を行うのが一般的です。抵当権から優先的に支払ってもらえる(優先弁済)順番は、登記の順番になっています。
 抵当権の対象(目的)になるのは、地上権のほかに、不動産(土地と建物)と永小作権があります。また、特別法ではさまざまな物が抵当権の目的となっています。


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