住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 不動産登記とは、不動産の物理的状況と権利関係とを法的に明らかにした制度のことをいいます。
 不動産登記は、所有権移転登記、所有権保存登記、抵当権設定登記のことをいいます。土地や建物の面積や所有者、抵当権設定がされているのかどうかなど、外部から見ただけでは第三者には分かりません。それらを、法務局が管理する帳簿(登記簿)に記載し、公開することで、取引の安全と円滑化を図ることにしたものです。
 そこで、所有権に関する事項は、権利部の甲区に、所有権以外の権利、抵当権などに関する事項は、権利部の乙区に記載されます。また不動産の所在や面積などの物理的状況は、登記簿の表題部に表示されます。
 表示登記は、建物を新築した場合などに、建物が完成または引き渡されてから1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があり、登記簿を新たに開設して表題部を設けるために登記が行われます。また表題部の記載に変化があった場合にもなされる登記となっています。
 表示登記には、土地の場合は、所在、地番、地目、地積、建物の場合は、所在家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されます。
 なお、平成17年より施行された改正不動産登記法により、甲乙は、まとめて権利部となりました。またインターネットによるオンライン化が進められています。


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