住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 甲区とは、不動産登記簿において、所有権に関する事項を記載した部分をいいます。
 甲区は所有権の保存登記を行なっていないとつくることはできません。所有権保存登記とは、建物を新築した場合など、不動産について所有権の登記を行なうことをいいます。所有権保存登記を行うと、権利部の甲区が作られます。ただし所有権保存登記を行う前に、表示登記を行わなくてはなりません。
 売買などで所有権が移転した場合、移転登記が記載され、次々とその履歴が記載されることになります。抵当権などの所有権以外に関する事項は乙区に記載されます(平成17年施行の改正不動産登記法により、甲区と乙区をまとめて、権利部と呼ぶようになりました)。これで、所有権について第三者に自己の権利を主張することができます。
 なお、所有権保存登記を行うための表示登記は、建物を新築した場合などに、建物が完成または引き渡されてから1ヶ月以内に表示登記を申請する義務があり、登記簿を新たに開設して表題部を設けるために登記が行われます。
 また、表題部の記載に変化があった場合にも行なわれる登記です。表示登記には、土地の場合、所在、地番、地目、地積、建物の場合、所在家屋番号、種類、構造、床面積等が表示されます。


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