第1種住居地域とは、住居の環境を守るために都市計画で定める地区計画のことをいいます。
建ぺい率は50パーセント、60パーセント、80パーセント(角地は割増になることがあります)のいずれかで設定され、 容積率については、100〜500パーセントで定められます。
第1種住居地域では、住宅以外に税務署、郵便局、警察署、消防署などが建てられます。またこれらは、建物の規模に関係なく建てることができます。床面積が、3,000平方メートルまでの一定の条件にある店舗や事務所、ホテル、ボーリング場、ゴルフ練習場などが建てられます。
ただし第1種住居地域では、マージャン店、パチンコ店、カラオケボックスなどの遊戯施設について建築することができません。
なお用途地域には、近隣商業地域、工業専用地域、工業地域、準工業地域、準住居地域、商業地域、第1種住居地域、第1種低層住宅専用地域、第2種低層専用地域、第1種中高層住居地域、第2種低層住宅専用地域、第2種住宅地域の12種があります。