住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

トップページ > 北側高さ制限

 北側高さ制限とは、住宅系用途地域において、南側にある建物の高さを制限して、北側の敷地の日照や通風を確保することを目的とした規定です。
 北側高さ制限は、2002年の政令改正で、北側斜線制限から呼び方を変えたものです。北側高さ制限は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域に適用されます。
 北側斜線は、自分の敷地と隣地との境界線(この場合は隣地境界線といいます)の上で、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域は、地盤から5メートルのポイントを基準とし、そこから真北に向かって、勾配1.25対1の斜線のことをいいます。
 また第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域では、ポイントが地盤から10メートルになり、同じく斜線制限が設定されます。これらの北側斜線をはみ出して、建物を建てることはできません。


学生向け賃貸情報ならこのサイト! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生の部屋探しは専門サイトで見つけよう! 学生マンション 学生会館 下宿 学生寮