住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 マンション管理法とは、マンションの良好な住環境を確保するために、2001年に施行された法律のことをいいます。
 この法律の正式名称は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」といい、一般にマンション法といわれています。
 この法律には、マンション管理士の資格を定めたり、マンション管理業者の登録制度を定め、マンション管理が適正化するように推進した内容となっています。またマンション管理の適正化のために、管理業務主任者の制度を定めています。このほかマンション区分所有者の相互間について規定する区分所有者法があります。

 なおマンション管理業者は、「マンション管理業者登録簿」に登録されている事業者のことをいいます。マンション管理組合と管理委託契約を結んで、管理業務や保守業務、管理人業務などを行います。
 マンション管理業は、国土交通省において登録され、5年毎の更新が義務付けられています。マンション管理業者は、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に規定された業務に違反すると、国土交通大臣から業務停止命令や登録の取り消し処分を受けることになっています。
 マンション管理業者に対する規制は、次の内容となっています。
・管理業務主任の設置、事務所ごとに一定数の専任の管理業務主任者を置かなければなりません。
・重要事項の説明、管理組合と契約を結ぶとき、管理業務主任者は重要事項の説明義務があります。
 ・管理事務の報告、書類の閲覧義務・秘密保持義務があります。


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