住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 建築主事とは、都道府県や政令で定める人口25万人以上の市に置かれる都道府県知事、または市町村長が任命した公務員のことをいいます。
 建築主事は、それ以外の市町村においては任意に設置されています。建築主は、建物を建てる際、その建築計画が建築基準法や消防法などに適合しているかどうか、確認審査を受けるための申請を行います。
 建築主事は、建築基準法に基づき、その建築計画の審査確認、工事完了後の検査など、建築行政事務を行う権限をもっています。最近では、民間の指定確認検査機関においても、建物の敷地、構造、設備、用途などの適合が確認できるようになっています。

 指定確認検査機関とは、民間機関が、建築確認申請、検査業務を行うことをいいます。以前の建築確認申請、検査業務は、特定行政庁とよばれる地方公共団体が行なってきました。1999年、建築基準法の改正により、国土交通大臣または都道府県知事が指定した民間機関において建築確認申請、検査ができるようになりました。
 指定確認検査機関に指定されるには、法令に定められた基準を満たしていることが要件になります。検査機関では、確認検査の専門職員が十分にいることや、確認検査業務の実施計画が適切であることなどが条件になっています。
 なお地方自治体の行政機関の建築主事は従来のように確認を行なっています。


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