住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 既存不適格建築物とは、建築時において適法であった建物が、法改正が行なわれたことにより、不適格となったことをいいます。
 この建物は建築したときは、当時の建築基準法および法令に適法しています。しかし、後に法律が改正されたために、現行の法令に適合しなくなってしまった建物です。
 既存不適格建築物は、このように違法建築物ではありませんが、現行では、適合していない建物として扱われます。日本は地震国ですから、安全な建物を求めるために、法律施行後、数回にわったて建築基準法が改正されてきました。そこで、その都度、改正される規定によって既存不適格建築物になる建築物が増えていきました。
 このように改正が行われるたびに、既存不適格建築物の数が多くなりますが、既存不適格建築物は、違法建築ではないので、すぐに建て換えたりする必要はありません。
 ただし新耐震設計法以前の既存不適格建築物では、地震に備えて早急に耐震改修を実施する必要があります。また増改築や再建築する場合には、現行の基準に適合させなくてはなりません。


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