住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 欠陥住宅とは、設計や施工ミス、手抜き工事などによって、住宅が当然に備えているべき性能が欠如していることをいいます。
 これは、住宅やマンションの購入において、あってはならない危険性をもつ住宅ということになります。欠陥や不具合として、具体的には、雨漏り、外壁や内壁の亀裂、床や外壁の傾き、振動、結露、カビ、排水不良などがあげられています。
 このような問題が潜んだ欠陥住宅といわれる建物は、構造上の危険性についても高く持っているものです。建物の性能や安全性を保障する基準は、最低限、現行の建築基準法を守っていることが条件になります。そこで、欠陥住宅と認められる建物は、建築基準法の法令に違反している建物ということになります。
 また、購入した住宅やマンションは、シックハウス症候群など、法律に抵触していなくても、実質的に居住者に不快感や健康被害を与えるのであれば、欠陥住宅といわれています。マンションなどにおいて、精神的な瑕疵が認められた例があります。
 なお住宅瑕疵担保責任法により、新築住宅では、10年間の瑕疵担保責任があります。住宅などを購入し、もし不具合や瑕疵が見つかった場合、構造上の重要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分(屋根、外壁など)の欠陥に対しては、定められた期間内に無償で補修してくれます。ただし、柱や基礎や梁などの建物の躯体部分以外の瑕疵は2年間でとなっています。そこで、保証期間内において早く問題を発見し、解決することが必要です。
 また補修の対象や無償の期間について業界団体が基準を設けたアフターサービスがあります。これは、瑕疵の有無にかかわらず、一定の不具合を補修するものです。


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