住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 線引きとは、都市計画法に基づく、都市計画区域について、市街化区域と市街化調整区域に分けることをいいます。
 都市計画法に基づいて区域区分することを線引きといいます。
 都市計画区域については、市街化を促進する地域と、市街化を抑制する地域に分けて、無秩序な開発を防止し、効率的な住環境の形成を促進することを目的としています。
 市街化区域は、既成市街地は10年以内、優先的に市街化整備を促進する地域とし、市街化調整区域は、無秩序な開発を抑制する地域として、線引きを行なっています。
 なお未だ線引きがなされていないことを、「未線引き」といいます。都市計画において線引きは都道府県に委ねられています。2000年の都市計画法の改正により、都市計画区域では原則として線引きが行われることになっていました。しかし、必ずしも線引きが行われるとは限らず、現在でも「未線引き」という状態が存在しています。そこで、この「未線引き」について、「非線引き」という言葉を使うようになっています。
 「非線引き」都市計画区域では、市街化区域と同じ基準で開発許可ができます。また用途地域の指定のない区域では、「特定用途制限地域」を定め、特定の建築物の建設について制限することができます。


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