一団地認定とは、一敷地に一建築物という原則の例外として認められた特別の制度のことをいいます。
建築基準法第86条では、「一団地建築物設計制度」と「連担建築物設計制度」の制度があります。
これは、複数建築物について同一敷地内にあるものとみなす制度で、一団地総合的設計制度ともいわれています。新規の建築物については「一団地建築物設計制度」、既存の団地を対象とするものは「連担建築物設計制度」となります。
一団地認定とは、まとまった区域として整備することで、設計の自由度を高めることや「良好な市街地環境を確保しつつ適切な土地の有効活用を図ること」を目的としています。
一団地の認定を受けられるのは、安全上、防災上、衛生上ともに支障がないと認められた建築物です。
なお、区画面積や構造、接道などについて、特定行政庁によって認定基準が定められています。