手付金とは、売買契約や賃貸借契約などの際、当事者の一方から相手方に対して交付される有価物や金銭のことをいいます。
その有価物の場合には「手付」といい、金銭の場合には「手付金」といいます。
また手付には、3種類あります。
契約成立の証拠となる「証約手付」、手付を交付した者はそれを放棄し、相手方はその倍額を返却することで契約について解除することを認める「解約手付」、手付額が債務不履行の場合、損害賠償の予定または違約罰とするという「違約手付」があります。
契約では、どの手付を適用するのかについて、当事者の意思表示で決められていますが、意思が不明な場合には「解約手付」が行われます。
なお、不動産業者(宅建業者)が売主の場合には、受領する手付はすべて「解約手付」となります。