住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 農地転用とは、農地を宅地や駐車場など転用することをいいます。
 農地とは、耕作目的に供されている土地のことです。そして、農地法とは、農地の保護や権利関係に関する基本的な法律です。農地法は、1952年、戦後農地改革(地主制の解体)の成果を維持推進するために制定され、農地とは耕作者が所有することが適当と認め、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進を図ることを目的としています。
 農地については、売買や貸し借り、転用などが規制され、農地法に基づいた許可や届出が必要で、農地を農業以外のものに転用するには、都道府県知事の許可が必要となります。
 農地転用は、農地法により、農地を転用するとき、4haまでは都道府県知事の許可が必要ですが、4haを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要となります。
 農地転用においては、農用地区域は原則として認められていませんが、市街化区域内にある農地では、生産緑地を除いて、農業委員会への届けのみで転用できます。この場合許可を必要としていません。
 また近年、市街地に近いところでは農地転用が認められやすくなっています。農地転用の許可が下りるかどうかについては、その立地基準、農地の状況によって違いがあるとされています。


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