二重価格表示とは、販売する価格と比較対照となる価格を併記することをいいます。
二重価格表示は、実際の販売において、消費者を惑わしてしまう可能性が高いため、このような表示の仕方を認めていません。
たとえば、「通常1,000万円のところ、特別価格で800万円」というような二重価格表示を行なった場合、このような表示は原則として禁止されています。ただし、次のような場合には、不当表示にはならないものされています。
認められる例として、1つめは、「旧価格を比較対照価格とする場合」です。「旧価格」とは、値下げ3ヶ月以上前に公表された価格で、かつ値下げ前3ヶ月以上にわたって実際に販売していた価格のことをいいます。
2つめは、「割引表示」のことで、一定条件に適合する相手に対して販売価格から一定率、または一定額を割引く場合です。たとえば、全額キャッシュで購入する人に対して10パーセントを割引くといったケースなどのことをさしていいます。