建築協定とは、住宅地や商店街などの環境保全、維持向上させること、または個性的な街づくりを目的として、土地の所有者や借地権者、賃貸人の合意によって建物の形態や外観などに一定の制限を行うことをいいます。
具体的には、建築基準法などに関連させて一定区域内の建物の用途屋構造、形態、意匠外観、設備などについて基準を定めるために協定をつくります。そして、建築基準法第66条〜77条の規定により、特定行政庁に認可され、「建築協定区域」となります。
建築協定は、土地の所有者や借地権者全員の合意が必要です。そして、この建築協定に同意した土地では、建築協定の効力が新しく引き継ぐものにもおよびます。つまり土地の所有権や借地権が移っても効力がおよぶことになります。
建築協定の締結や変更などの運営は、運営委員会が行います。建築協定は合意に基づき、合意が得られないときは「建築協定区域外」となります。なお建築協定の廃止には、過半数の合意が必要です。