耐震診断は、既存の建物が地震などの揺れへの安全性を調べたり、またその影響による判断することをいいます。
診断内容は、骨組の粘り強さや老朽化の程度、ひび割れや変形などによる損傷、経年による劣化などを考慮して行います。現況を把握して必要な耐震計算を行い、地震に対しての耐震性を判断します。特に新耐震設計法以前の既存不適格建築物、軸組み在来工法の住宅などに対しては、耐震診断によって補強箇所を明らかにする必要があります。
なお耐震改修促進法では、不特定多数の人が利用する一定規模以上の特定建築物などを所有するものに対して、耐震に関する確認と改修について努力することを義務化しています。耐震改修促進法は、1995年の阪神大震災後に施行されました。1981年の建築基準法改正により、新耐震設計法が定められたことにより、旧耐震設計法の基準で建てられた建物は、現行の基準を満たさなくなっています。
この改正により、改正基準を満たさない現存建物を「既成不適格建築物」として扱うようになりましたが、この新耐震設計法の基準を満たしていない建物は、全国にまだ多くあります。耐震改修促進法は、これらの建物について大地震に耐えられるように耐震診断や耐震補強を進められることを目的としています。
対象となる特定建築物は、3階建以上、床面積が1,000平方メートル以上の学校、病院、ホテルなど、多数の人が利用する建築物です。特にマンションや公共性のある建築物については耐震化が急がれています。