住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 売買契約とは、売主が不動産を買主に移転することを約束し、買主がその代金を支払うことを約束する契約のことをいいます。
 民法における売買契約では、契約書の作成を必要とせず、諾成契約いわゆる口約束だけで成立します。しかし、宅地建物取引業者が所有権や借地権などの売買契約に関与する場合には、契約書の作成が義務づけられています。つまり、不動産業者が不動産売買を行うときには、書面による契約が必要であるとされています。
 売買契約が成立すると、売主は、土地や建物などの引き渡し義務が生じます。また売主は、所有権移転登記や農地法の許可申請等に協力しなくてはなりません。そして、買主には代金の支払義務があります。
 もし相手方が代金支払などの債務履行を行わない場合には、同時履行の抗弁権(こうべんけん)により、自己の債務について履行を拒むことができます。


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