住まい・住宅関連の用語集

住宅用語集「住辞苑」

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 都市計画区域とは、都市計画法に基づき、都市計画を総合的に指定する地域のことをいいます。
 都市計画区域は、都道府県が都市計画の対象として指定した区域のことを指しています。指定された区域では、原則として都市計画が策定され、開発行為が規制されます。
 都市計画区域は、市街化を促進する地域と、市街化を抑制する地域に分けて無秩序な開発を防止し、効率的な住環境の形成を促進することを目的としています。
 市街化区域は、既成市街地について10年以内、優先的に市街化整備を促進する地域となっています。
 市街化調整区域は、無秩序な開発を抑制する地域です。
 そして、これら都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために、都市計画法に基づいて地域の指定が行われます。
 都市計画法第8条では、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住宅専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地地域、工業地域、工業専用地域を定め、開発行為による建築制限を行なっています。


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