居室とは、日常、家族が多く居る部屋、居間、茶の間、居住、娯楽などのために使用する部屋のことをいいます。
建築基準法(建築基準法第2条4号)では、居住、執務、作業、集会、娯楽、その他これらに類する目的のため、継続的に使用する室を居室と定義しています。また居室について、法令で規定する天井高、採光、換気の条件を満たしていることを条件としています。
つまり、居間とは、建築基準法に規定されている具体的な採光面積の計算方法、換気面積の計算方法の算定による採光や通風等の要件を満たした室のことを指しています。居室とは、この法令の条件を満たしたリビング・ダイニングや子供部屋、寝室、居間、茶の間などのことをいいます。そのため、トイレ、浴室、洗面室、玄関については居室には含まないものとしています。
また人が中に入って歩き回ることができる程度の大きさでも、建築基準法の要件を満たしていないものは居室とは認められず、納戸として扱われます。